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こんにちは! 神戸 元町 三宮 トアロード沿いにあります、神戸北野Nデンタルクリニックです😊
昔の歯科医院では歯科衛生士が受付や診療補助を行うことも多かったですが、最近は予防歯科の需要が高まり歯科衛生士は治療行為に専念し、代わりに受付や診療補助を行う歯科助手という職業が人気となっています✨
どちらも歯科医院で働く医療従事者ではありますが、その役割や仕事内容、また行なっても良いことや禁止行為などは大きく違っているのです。
そこで今回は可能な行為、禁止された行為にポイントを当てて歯科衛生士と歯科助手の違いについて説明していきます🦷
まずはじめに歯科医師が許されている医療行為についての説明です。
絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為という二つに大きく分かれます。
絶対的歯科医行為は文字通り歯科医しか行えない行為となります。虫歯治療、抜歯、神経治療、手術、レントゲン撮影、麻酔などがこれにあたります。
一方、相対的歯科医行為は表面麻酔や、ホワイトニング、歯石の除去、歯磨き指導などがこれにあたります。
これを踏まえた上で解説していきます💡
まず歯科助手です。
歯科助手になるには基本的には資格やスキルなどは全く必要ありません。国家資格などもないため(民間の資格のようなものはあります。)、語弊はありますが希望すれば誰でもなることが出来ます。
歯科医院の面接を受け、歯科助手として合格すればその歯科医院の歯科助手として働くことになります。
歯科助手は国家資格がないため、許可された行為というものはかなり限られたものとなります。
ここで知っておいて欲しいのは歯科助手は歯科医師、歯科衛生士が行うような医療行為に関しては全て行ってはいけないということです。絶対的・相対的歯科医行為ともに認められていません。
原則として患者さんの口の中に触れる行為は歯科助手には許されておりません。
ですので歯科助手が行える範囲は、器具の準備やバキュームをしたり、セメント練ったりなど補助的なものに限られます。
歯を削ることはもちろんダメですが、衛生士の代わりにクリーニングをしたり、仮歯や仮詰めの調整・装着、歯の型取り、溢れたセメントの除去、レントゲン装置のボタンを押す、フッ素塗布、歯磨き指導なども全て行ってはいけません。
いまだにこれらの行為を歯科助手にさせている歯科医院があると聞きますがもちろん犯罪行為にあたります。いくら忙しくても許されるものではありませんね💦
次に歯科衛生士です。
歯科衛生士になるには専門学校もしくは四年制大学の歯科衛生学科などを卒業し、国家試験を受け合格する必要があります。歯科医師と同じで国家資格が必要なんです😊
ですので歯科助手に比べると出来る範囲が多くなってきます。
絶対歯科医行為は行なっていけませんが、相対的歯科医行為は歯科医の指導の下であれば行うことが出来ます😊
重要なのは歯科医の指示・許可が必要というところです。
また、細かいところでは仮詰めや、表面麻酔、ワイヤーの取り外しなどは認められています。 ただ仮歯の調整などは正直なところグレーゾーンかなと私は思っています。
まとめますと歯科衛生士は国家資格が必要なので行えることが多くあります。ちゃんとした歯科医院であれば歯科衛生士のみがスケーリングを行なっているはずです。
違法行為が行われるとスタッフの信頼が失われるだけではなく、患者さんの信頼を失うことにも繋がります。歯科医師は自分だけが認められている行為を任せることなく誇りを持って行うべきであると私は考えています。
当院ではもちろん違法行為にあたることが行われないよう常に気をつけておりますのでご安心くださいね。
以上簡単ではありますがまとめてみました😊ぜひ参考にしてみてくださいね!
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